補助金・助成金

【延長確定】労働者の有給休暇に払った分だけ助成金!

補助金助成金名

【小学校休業等対応助成金・支援金】

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

ポイント

・15,000円(1人1日あたり)が上限

・小学校休校等が理由で有給休暇を取得した労働者に対し、支払った賃金が対象

・申請期限は2022年5月31日(火)まで ※今後延長予定

上限額

15,000円(1人1日あたり)※詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf 

助成額

対象期間中、有給休暇を取得した労働者に対し支払った賃金相当額
※年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金分を支払う必要あり
※助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払う必要あり

対象となる有給休暇

(1)臨時休校等の場合
・学校:授業日
※日曜日や夏休みなどは対象外
※夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象

・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日

(2)子どもを個別に休ませる場合
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

(3)その他
・半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象

・勤務時間短縮は対象外

・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象

・年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要

対象となる休暇の期間

2022年1月1日(土)から2022年3月31日(木)まで
※今後延長予定

受付申請期間

2022年5月31日(火)まで
※今後延長予定