補助金・助成金

【雇用維持に役立つ】在籍型出向で助成金が!

補助金助成金名

【産業雇用安定助成金】

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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

ポイント

・最大で12,000円(1人1日あたり)+15万円の助成金

・出向型労働者を送り出す事業主、送り出される事業主が対象

対象経費・助成額

『出向中にかかる経費』

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主,労働者を受け入れる事業主に対し
賃⾦、教育訓練、労務管理に関する経費など、出向中に要する経費の一部を助成
・ 出向元が労働者の解雇等を行っていない場合:9/10(中小企業以外は3/4)
行っている場合:4/5(中小企業以外は2/3)

・ 上限額:12,000円/1人1日

『出向初期にかかる経費』

労働者を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して
就業規則や出向契約書の整備費用
・出向元が出向に際してあらかじめ⾏う教育訓練
・出向先が出向者を受け入れるための機器や備品の整備
など、出向の成⽴に要する措置を⾏った場合に助成

助成額:10万円/1人当たり(定額)

『一定条件下で加算される助成金』

出向元が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合
または出向先が労働者を異業種から受け入れる場合、助成額加算
加算額:各5万円/1人当たり(定額)

対象事業者

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用維持のために在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先)

対象となる出向労働者

・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(次の(1)から(4)のいずれかに該当する者を除く)
(1)出向開始日の前日まで出向元に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である
(2)解雇を予告されている、退職願を提出した、または事業主による退職勧奨に応じた(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)
(3)日雇労働被保険者である
(4)併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている

申請受付期間