外国人留学生が知っておくべき情報~アルバイトの就労条件~

日本では、外国人留学生もアルバイトをすることができます。しかし、アルバイトをするには条件を満たす必要があります。まずは留学生がアルバイトをする際の条件や注意点について確認していきましょう!

また、経営者の方も外国人を雇用する際には以下の条件を満たす必要があるため、ぜひご覧ください!

 


条件1:資格外活動許可を受ける

留学生が日本でアルバイトをするには、入国管理局などで「資格外活動許可」を受ける必要があります。
資格外活動許可は、学校に在籍している間のみ有効です。
許可を受けないままアルバイトを始めると、留学生には「資格外労働罪」、雇用者には「不法就労助長罪」が課されるため、注意しましょう!

条件2:アルバイト時間は一週間に28時間以内

留学生は勉強するために日本に来ているため、勉強の支障にならないよう、労働時間は1週間につき28時間以内という制限があります。
また、アルバイトを掛け持ちしている場合、すべての合計時間が28時間以内にならなければならない点に注意してください。

条件3:風俗営業ではないこと

性風俗店やパチンコ店、ゲームセンター、スナック、ネットカフェなどが風俗営業にあたります。
接客業だけでなく、調理や清掃、案内などの業務も禁止されているため、留学生だけでなく経営者も注意しましょう。

条件に違反した場合は?

条件に違反した場合は、厳しい罰則が下ります。留学生本人に限らず、違法なアルバイトをさせた雇用主にも罰則が課されます。
留学生に対する罰則:
・留学ビザ更新の許可が下りなくなる
・就職する際に、ビザの変更が不許可になる
・資格外労動許可が取り消されます。
・学校に行かずアルバイトだけをしていると、強制送還手続きの対象になります。

 

雇用主に対する罰則:不法就労助長罪
有罪が確定した場合、以下の刑事罰が下ります。
・300万円以下の罰金
・3年以下の懲役または禁錮
・両方
不法であると雇用主が認識していなくても、知らなかったことに過失があった場合は成立するため、雇用する際は身分の確認が重要です。

最後に

留学生のアルバイトは、学費や生活費を稼ぐだけでなく、文化や習慣を学んだり、日本人と交流したりする場ともなります。
しかし、留学生がアルバイトをする際にはさまざまな条件があり、条件に違反した場合、重いペナルティが課されます。
現在アルバイトをしている、またはアルバイトを始める留学生は、きちんと条件を守ってアルバイトをすることが大切です。
また、雇用者側も労働者の身分や労働時間をしっかり確認しておきましょう。