外国人留学生が知っておくべき情報~就労ビザの取得方法~

外国人留学生の中には、そのまま日本で働きたいと考える留学生も多くいます。留学生が日本で就労する際には、在留資格が「留学」のままでは働くことができず、就労可能な在留資格に変更する必要があります。
今回は、留学生が日本で働くために必要な「就労ビザ」への変更方法について紹介します!
大まかな流れ
就労可能なビザを取得するまでの流れは以下になります。
就職活動・内定
雇用契約書締結
ビザ変更の申請
ビザ取得

 

ビザの申請方法は?
在留ビザを就労ビザに変更するには、在留資格変更許可申請書と必要書類を用意し、留学生が住んでいる(住民票がある)地域を管轄する入国管理局に申請します。
【申請者】
原則として留学生本人が申請します。
申請取次届出の許可が下りた場合は、受け入れ先企業や行政書士なども申請することができます。
就労ビザ申請に必要な書類
就労ビザの種類によって必要な書類が異なりますが、今回は留学生の多くが申請する「技術・人文知識・国際業務」を例に紹介します。申請には次のような書類が必要になります。
【留学生本人が準備する書類】
1.在留資格変更許可申請書
申請書は入国管理局の窓口や法務省のホームページから取得できます。写真を貼付する必要があるため、3㎝×4㎝の証明用写真を用意しましょう。
2.在留カード
3.パスポート
4.履歴書
5.卒業証明書または卒業見込証明書
6.申請理由書(任意)
決まった書式はなく、就職するまでの経緯や、具体的な業務内容、専攻と就職先との関連について詳しく説明すると好ましいです。
【就職先企業からもらう書類】
1.雇用契約書
2.決算報告書
3.給与所得の法定調書合計表
4.法人の登記事項証明書
申請から3か月以内に発行されたもの
5.会社案内のパンフレット等
パンフレットがなければ、ホームページを印刷したものでも良いですが、会社の名称、住所、電話番号、従業員数などが記載された文書が望ましいです。
就労ビザの許可が下りない理由は?どうしたらいい?
就労ビザの申請が不許可になりやすいパターンとして、そもそも要件を満たしていない説明不十分や誤解が生じる書き方をしていることが挙げられます。
不許可になった場合は、申請した入国管理局で不許可の理由を尋ねに行きましょう。再申請して許可が下りる可能性があるのか、どこを修正する必要があるのかなど、再申請するときの参考になります。

 

最後に
以上、就労ビザへの変更方法についてまとめました。日本で働きたいと考える留学生の皆さんはぜひ参考にしてください。