補助金・助成金

【江戸川区】オススメの助成金8選!

ポイント

・最大で20万円

・出願料、審査請求料、弁理士費用が対象

上限額

20万円

助成額

3分の2

対象経費

・出願料
・審査請求料
・弁理士費用
※登録に要する費用は助成対象外です。
※助成対象経費は当該事業の実施年度内に支払ったものを対象とします。
※間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。

利用回数
助成対象の中で同一年度内1回

対象事業者

助成対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有すること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

申請受付期間


ポイント

・最大で50万円の助成金

・ホームページの作成/更新、企業紹介動画の作成、展示会への出店にかかる費用が対象

対象経費、助成額と上限額

対象経費
①ホームページの作成・改修経費(製造事業者向け※2)
・外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成、リニューアルする際の経費
補助率 2分の1以内 限度額 50万円

・ホームページの作成・改修経費(製造事業者以外)
補助率 2分の1以内 限度額 10万円

②企業紹介動画作成経費(製造事業者)(※2)
補助率 2分の1以内 限度額 10万円

③展示会等への出展経費
(国外の場合、出展小間料以外に輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費が対象経費に含まれます。)
補助率 2分の1以内 限度額 20万円(国内)、30万円(国外)

※間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
※2 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める、製造業を主たる事業として営む者。

利用回数
同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回、最大3回(ホームページの作成・改修事業は1回)まで。

ただし、以下に当てはまる場合は適用除外となります。
・対象事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合。
・対象事業が、次のいずれかに該当する展示会等への出展である場合。
(1)産業ときめきフェアinEDOGAWA
(2)販売が主目的の展示会等
(3)申請をした時点で、開催中又は終了している展示会等

対象事業者

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
・区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

申請受付期間


ポイント

・最大で10万円の助成金

・企業向け福利厚生事業の加入にかかる入会金、年会費等が対象

上限額

10万円

助成額

2分の1

対象経費

企業向け福利厚生事業(※1)の加入にかかる入会金、年会費等
※1 東京商工会議所が運営する「CLUB CCI(https://www.tokyo-cci.or.jp/clubcci/)」等
※2 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。

利用回数
同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回のみ
(注)原則連続する3回(3年間)まで利用可

対象事業者

以下の全ての条件を満たすことが必要です。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
・常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。
・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
・対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。

申請受付期間


4.【都市防災不燃化促進事業】
詳しくはこちら

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/tosibousai.html

ポイント

・建築費等の一部を助成

・事業実施期間は2015年9月から2025年8月まで

対象経費/助成額

・基本となる助成金
助成の対象となるのは1階から3階までの床面積の合計とします。
1.一般建築助成費
(注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当
2.大都市地域住宅供給型一般建築助成費
3.共同建築助成費
4.大都市地域住宅供給型共同建築助成費
5.協調建築助成費

・加算される助成金
6.除却助成費   木造 21,000円/㎡ 非木造 30,000円/㎡
7.仮住居助成費  300,000円
8.動産移転助成費 180,000円
9.移転雑費助成費 540,000円

対象となる建築物

1.建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上(「よくあるご質問」参照)の耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮へいする形態とする。
2.1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。
(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。)
3.建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。
(ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。
(イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。
(ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。
(エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。
(オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等)
4.間口率(注)が6割以上であること。
5.計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。
6.ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。
7.火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、不燃材又は準不燃材で仕上げる。
8.危険物施設については、防災上安全な構造とする。
9.当該地区の地区計画に適合する建築物とする。
10.道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣またはネットフェンス等に緑化したものとする。
11.敷地内の緑化に努めること。
12.新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、L型側溝を後退させること。
(なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、整備費用の助成あり。)
(注)間口率とは、都市計画道路に対して建物の幅(高さ6メートルの位置)が敷地の幅に占める割合のことを指す。

助成対象者

・個人
・中小企業(中小企業基本法第2条に規定)
・公益法人
・その他区長が認める方等
(注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。

事業実施期間

事業期間:2015年9月から2025年8月まで

5.【ISO認証取得、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得助成金】
詳しくはこちら

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/iso_eco_p.html

ポイント

・最大で20万円の助成金

・認証を受ける際の、審査登録機関の審査、内部監査員養成のための研修、コンサルタントによる指導にかかる費用が対象

上限額

最大20万円

助成額

3分の2

対象経費

・ISO9001認証取得(品質管理及び品質保障の国際規格)
・ISO14001認証取得(環境管理の国際規格)
・ISO27001認証取得(情報セキュリティの国際規格)
・ISO22301認証取得(事業継続マネジメントの国際規格)
・エコアクション21認証取得(環境マネジメントの認証制度)
・プライバシーマーク認定取得(個人情報保護体制の認定制度)

上記の認証を受ける際の、
①審査登録機関の審査に要する費用
②内部監査員養成のための研修に要する費用
③コンサルタントによる指導に要する費用

※登録に要する費用は助成対象外です。
※間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
※初めて認証・認定取得する事業が対象です。(更新は対象外)
※助成金の申請を行った年度内に認証・認定取得できる事業が対象です。
※認証・認定取得前に、助成金の申請書を提出し、交付決定を受けていただくことが必要です。
※東京都等の補助金を利用する場合は、この助成金は利用できません。

利用回数
助成対象の中で同一年度内1回

対象事業者

助成対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有すること。ただし、ISO等の認証又は認定を受ける区内の事業所を対象とする。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

申請受付期間

6.【事業継続計画(BCP)の策定にかかる助成金】
詳しくはこちら

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/bcp.html

ポイント

・最大20万円の助成金

・事業継続計画(BCP)の策定にかかる費用が対象

上限額

20万円

助成額

3分の2

対象経費

事業継続計画(BCP)の策定にかかる経費
例:コンサルタントによる指導に要する費用、内部研修の実施に係る講師派遣等の費用、外部研修の参加費用など
※間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になり
ません。
※コンサルタントは、商業・法人登記をしている法人または開業届を提出している個人事業者に限ります。
※助成金の申請を行った年度内に策定できる計画が対象です。
※策定前に、助成金の申請書を提出し、交付決定を受けていただくことが必要です。

利用回数
助成対象の中で同一年度内1回

対象事業者

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有する区内事業所であること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

申請受付期間

7.【江戸川区建築物のアスベスト調査費助成金交付制度】
詳しくはこちら

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e024/kurashi/kankyo/kogai/joho5.html

ポイント

・建築物1棟につき10万円が上限

・2005年4月1日以降に行っているアスベスト調査が対象

上限額

当該建築物1棟につき10万円

助成額

アスベスト調査に要した費用の2分の1(1000円未満切り捨て)

対象となる調査

2005年4月1日以降に行っている調査で、次に該当するもの
① 吹付け材等にアスベストが含まれているか否かの調査
② 吹付け材等に含まれているアスベスト含有量の調査
③ 建築物(吹付け材等を有する箇所)の空気中のアスベスト濃度の調査
※ アスベスト除去等の工事で実施する空気中のアスベスト濃度調査は、助成対象です。ご注意ください。
④ 吹付け材等であるか否かの目視調査等

対象となる建築物

江戸川区内に設置された、アスベストを含む疑いのある吹付け材等を有する建築物
・建築物とは、住宅・事務所・作業所・店舗・倉庫及び駐車場等です。
・吹付け材等とは、吹付け材、断熱材、保温材また耐火被覆材(いわゆるレベル1建材、レベル2建材)です。
※ アスベスト飛散の恐れが少ない建材である成形板等(いわゆるレベル3建材)は対象外です。
※ 外壁等の仕上塗材は吹付工法で施工されたものも、大気汚染防止法が改正され、吹付け材ではなくなったため、令和3年4月から対象外になりました。

助成対象者

① 建築物を所有している方
建築物を複数で所有している場合は、その代表となる方が申請を行ってください。
② 建築物の使用若しくは管理を行っている方又は建築物の解体工事を施工される方
この場合、必ず当該建築物を所有する方の承諾を受けてください。

申請受付期間

8.【ブロック塀等撤去費助成】
詳しくはこちら

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e065/kurashi/sumai/block_tekkyo.html

ポイント

・最大で200万円の助成金

・3分の2、もしくはブロック塀等1メートル当たり2万5千円(法人は1万9千円)を乗じた額のいずれか低い額

上限額

200万円

助成額

撤去および設置等に要した費用の3分の2(法人は2分の1)

もしくは、撤去したブロック塀等1メートル当たり2万5千円(法人は1万9千円)を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数を切り捨て)

助成対象

以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。

・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など)
・コンクリートブロック、レンガ、大谷石、万年塀等の組積造のもの
・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・対象となるブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合
・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合
・塀撤去後及び、撤去作業開始後における申請の場合
・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合
・承認通知前の工事契約の場合

申請受付期間